相続税対策に大きな変化! マンション節税防止へ! - 東京都で不動産相続・不動産売却・不動産コンサルティングはネクスト・アイズ

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相続税対策に大きな変化! マンション節税防止へ!
(2023.07.06)

還暦おめでとうございます| 麻布十番 ネクスト・アイズ
 
7月に入りました。すでに1年の半分が過ぎたんですね、早い。また、個人的な話になりますが、6月は誕生月でしたから、今年で何と60回目を迎え、還暦となりました。
 
大学生時代がついこの間にようにも感じますし、サラリーマン時代、そして20年前に起業し、リーマンショック、東日本大震災など、良いことも悪いことも昨日のことのように思い出されます。
 
還暦は、ひとつの区切りとして捉え、今後は1年、1年を大切に生きることが大切なんじゃないかと心に感じています。今後ともよろしくお願いします。
 
 
 
 

マンションの相続問題について


マンション相続について 麻布十番 ネクスト・アイズ
 
先週新聞紙上で連日賑わしていたのが、マンションの相続問題です。何が問題かというと、相続税対策として特にタワーマンションを購入する人が増え、それが実質相続税逃れになっているのではという点です。
 
日本は、預貯金、有価証券、不動産が3大財産で、その合計額が課税総財産ということになるのですが、預貯金はそのまま100%評価額、有価証券は時価評価となるのに対し、不動産に関しては、土地は路線価、建物は固定資産税評価額となり、およそ実勢価格の4割程度に評価を落とすことができます。
 
2億円を預貯金で持っているよりも、その2億円をマンションなどの不動産に換えてしまえば、相続時に対象となる評価額は4割の8,000万円。これを相続財産の評価下げと言い、相続税対策の有効手段として、一般的に使われていました。
 
特に高層マンションなどは、世帯数が多いため、所有している土地の面積はほんの数坪。建物は構造別の評価額×m2数で算出されるため、付加価値がつく高層階になればなるほど実勢価格との乖離が問題となっていました。
 
本来は3億円で取引されるものが2割の6,000万円の評価額になるということで、富裕層の相続税対策には特に利用されています。
 
 
 
 

相続税の新たな算定ルール!?


新しい相続税について 麻布十番 ネクスト・アイズ
 
そんな中、国税庁は、相続税の新たな算定ルールを発表し、2024年1月1日より、実勢価格の6割以上に引き上げるとしました。
 
新たな算定ルールは、築年数や階数などに基づいて実勢価格を計算し6割を目安に評価額を引き上げるというものです。これにより前述した実勢価格3億の高層マンションは、1.8億円の評価額となり、今までの6,000万円から大幅に評価が上がるわけです。その分、納税額も大きく増額されます。
 
預貯金で持っているよりは、まだ不動産に換えた方が得策とも言えますが、これではメリットが少ないと、売却して他の資産に組み替える人も増えるのではないでしょうか。
 
 
 
 

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