固定資産税と都市計画税の納税通知書とは・・・ - 東京都で不動産相続・不動産売却・不動産コンサルティングはネクスト・アイズ

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固定資産税と都市計画税の納税通知書とは・・・
(2023.06.15)

梅雨 くもりと雨続き
 
台風が連続して通過したことで、関東だけ乗り遅れた感がありましたが先週、台風と台風の狭間にようやく梅雨入りしました。雨の降り方が以前と少し違うような梅雨ですが、これからは曇りや雨の連続した日々です。気持ちが滅入りますが頑張っていきましょう。
 

 
 
 
 

固定資産税と都市計画税?


日本の出生率赤ちゃん
 
さて、この時期に不動産を所有している人に郵送されてくるのが納税通知書。何の納税かというと、固定資産税と都市計画税です。
 
その年の1月1日現在の土地と建物の所有者に対し、市区町村(東京23区内は都)が課税するもので、早いところでは4月に、通常は5月末から6月にかけて納税通知書が送られてきます。納期は、一括納付でも分割納付でも構いません。固定資産税は所有者全員に、都市計画税は市街化区域内に不動産を所有している所有者に課税されます。
 
固定資産税は、標準税率が1.4%で、市区町村が決めた固定資産税評価額に乗じ課税されます。ただし住宅用地については、軽減措置があり、住宅1戸につき200m2までは1/6に軽減されます。
 
固定資産税評価額は、3年に1回評価替えされます。前回は2021年度(令和3年度)でしたから、今年2023年度(令和5年度)までは同額で、次回は来年2024年度(令和6年度)に評価替えされます。また、建物も新築住宅で要件を満たせば、床面積の120m2までの部分については、2階建て一般住宅で3年間、3階建て以上の中高層耐火建築物(マンション含む)
では5年間にわたり1/2に減額されます。さらに質の高い認定長期優良住宅については、前述の期間がそれぞれ5年間と7年間に延長されます。
 
市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税される都市計画税は、標準税率が0.3%で、こちらも一般住宅用地の場合2/3へ、小規模住宅用地の場合は 1/3へ減額されます。こうした機会にしか、ご自身の所有不動産の評価額なんて見ないでしょうから、興味深く参考になりますよね。
 
固定資産税、都市計画税は、都市部になればなるほど一般的に一戸建ての場合は土地の比重が高く、マンションの場合は、建物の比重が高くなります。土地所有面積が小さいマンションの方が安く見られがちですが、建物の構造が鉄筋コンクリート造等であるため、建物の評価額が高く、一戸建てと比べそう変わりはありません。
 
ただし、港区内などの都心部の高層マンションなどは、たとえ2坪しか土地の所有がなくても、1坪で数千万円の評価額ですから、固定資産税もびっくりするほど高くなります。
 
実は、東京の不動産所有者に送付されるこの納税通知書に、今回から空き家のワンストップ相談窓口のチラシが同封されることになりました。弊社も東京都の指定相談窓口として名を連ねています。
 
もし、お手元に届いた際には、参考までにご一読ください。
 
 
 
 
  

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